| 5月号(52) | ★マイカー、自転車通勤者の非課税限度額変更 平成24年1月から、マイカー通勤や自転車通勤する者への通勤手当の非課税限度額が縮小されていますので、会社の就業規則等見直しをする必要があります。 今回の改正は、実際の通勤距離に応じた非課税限度額が設定されていますので、それを超える分に対しては課税対象となります。電車・バス等の通勤者に対しては変更無しです。
片道 2Km〜10Km未満 ・・・・ 非課税限度額 4,100円 ( ちなみに、2Km未満は全額課税) 10Km〜15Km未満 ・・・・ 〃 6,500円 15Km〜25Km未満 ・・・・ 〃 11,300円 25Km〜35Km未満 ・・・・ 〃 16,100円 35Km〜45Km未満 ・・・・ 〃 20,900円 45Km〜 ・・・・ 〃 24,500円
高速道路を利用している場合には、高速料金が上乗せされます。 1ヵ月あたりの限度額+高速料金代が限度額になりますが、最高10万円までとなります。
★最新情報 @介護保険料が上昇 65歳以上の介護保険料が4月から全国平均で月額4,972円(前年度比19.5%増)になり、812 円の負担増になると発表。今後、ますます高齢化が加速して行く中で介護保険料の増加は、家 計を圧迫する。65歳以降は、年金から介護保険料が控除されて支給されているので、ますます 年金だけでは生活できない状況になると思われます。 A後期高齢者医療保険料の引き上げ 75歳以上が対象となる後期高齢者医療制度においても前年比5.9%増となり、1人当たり平均 312円負担増となります。 B厚生年金美加入事業所実名公表へ 社会保険は、法人であれば社長1人だけの事業所でも加入義務があるが、加入義務を怠ってい る事業所が約11万件程あるようで、指導に従わない事業所は今後実名を公表し、告発するこ とも検討しているようです。 厚労省は、3年以内に半数の事業所を加入させることを目指しているようなので、未加入事業所 に年金事務所から直接お問い合わせの電話等が行くかもしれません。指導3回入ると悪質とみな され、2年遡及加入となる可能性が高いといえます。保険料2年分は、会社存続の危機をもたら す程、結構な金額になります。 C夏のボーナス、減少見込と予想 民間調査機関が民間企業の夏のボーナスの見込額を発表しました。2年連続で減少し、1人当た りの支給額(パート含む)の見込みは、みずほ総研361,312円(前年比0.8%減)、第一生命経 済研究所358,060円(1.7%減)です。
※ 熊本天草に帰省し、父の百カ日法要を済ませてきました。 田舎のしきたりには、戸惑うばかりです。 金融機関・年金事務所・監督署・税務署・登記所などの手続、四九日法要等この4カ月間で 3回帰省しました。 ゆうちょ銀行の手続きが一番面倒でした。
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| 4月号(51) | ★4月納付分(3月分)から健康保険料及び介護保険料率が変更されます。 協会けんぽの財源が相変わらず厳しいとのことで、毎年のアップとなっています。会社にとっては、厳しい情勢の中、ますます社会保険料の負担が増加する一方となっています。 現役の皆様の負担で高齢者を支えている現状となっていますので、我々は後世に少しでも負担を残さないよういつまでも元気で過ごさなければなりません。自己責任が求められる時代ですから、健康面でも気をつけて健康保持に努めるようにしましょう。 協会けんぽでは、ジェネリック医薬品の利用促進、扶養者の要件確認、定期健診などを推奨しています。 埼玉支部 健康保険料率 9.45% ⇒ 9.94% 介護保険率 1.51% ⇒ 1.55% 東京支部 〃 9.48% ⇒ 9.97% 〃 〃
会社には、年に1回健康診断をするよう安全衛生法に定められています。被保険者で受診対象者は、35歳〜74歳となっており、自己負担額は6,843円(オプション無し)です。ご家族の方は、40歳〜74歳を対象としていますので、検診機関に直接電話予約し、協会けんぽに申込してください。(健康保険加入事業所であることが条件です)
★変更事項 @雇用保険料率の引き下げ 一般の事業 13.5/1000 労働者負担 5/1000 事業主負担 8.5/1000 建設の事業 16.5/1000 労働者負担 6/1000 事業主負担 10.5/100 農林水産・清酒製造業 15.5/1000 労働者負担 6/1000 事業主負担 9.5/1000 A国民年金納付可能期間・・・10年間に延長 平成24年10月1日から3年間に限定されますが、過去10年分まで遡って納付できるようになります。 B育児・介護保険一部改正 平成21年度改正された育児・介護休業法の一部が、平成24年7月1日から従業員数の規模に関らず適用されます。 ・所定労働時間の短縮措置 ・介護休暇
★受動喫煙防止対策のチェック 「受動喫煙防止対策・・・事業場の全面禁煙か空間分煙の義務付け」は、現在、国会の審議中となっています。しかし、現場においては、既に監督署のチェック事項となっていますのでご注意ください。 |
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| 3月号(50) | ★外国人を採用したら・・・ 外国人労働者を雇用しても日本人同様、労働基準法等の労働関係諸法令や健康保険法等の社会 保険諸法令が適用されますので、速やかに手続をすることが必要となります。 就労可能な在留資格か否か確認し、写しを貰っておきます。 「外国人雇用状況届出書」に記載し、「雇用保険被保険者資格取得届」と共にハローワークに届出 ます。 雇用保険の被保険者でない場合にもは、「外国人雇用状況届出書」を提出する必要があります。
★国民健康保険税の課税限度額が変更(H24年度〜) 地方税法施行令の一部改正する政令に伴い、入間市では条例改正により、国民健康保険税の課税限度額 現行の限度額に達していない場合には、変更による影響はありません。 現行 59万円 ⇒ ⇒ 改正 77万円
★障害年金請求の注意点 年金手続の中で、一番複雑で、障害等級に該当するか否かは提出して みないとわからないという厄介な年金です。そこで、障害年金請求のポイントを押さておけば、年金 事務所窓口に行ってもスムーズに手続ができるのではないかと思います。 @納付状況のチェック(直前1年間未納がないこと、又は被保険者期間の2/3以上未納がない こと) A初診日に加入していた制度のチェック(厚生年金、国民年金、共済年金など) B原則、初診日から1年6カ月経過した日に障害等級に該当していること ⇒ 障害認定基準 請求ができます 上記に該当せず、大分経ってから重症化し、障害等級に該当した場合 ⇒ 事後重傷請求 C初診日には別の病院にかかっていた場合、その病院の「受診状況等証明書」が必要となります。 中には、初診日が20年以上前で、初診日証明がとれないという方も数多くいます。病院のカルテ 保存期間が5年となっていますので、それ以前の分は破棄している病院が多いため、証明が困難 となります。その場合にはお近くの社労士に是非ご相談下さい。 D医者に診断書作成依頼する場合には、工夫が必要です。この診断書次第で障害等級が 決定されると思って下さい。日常生活で困っている状況等を説明することが大切です。日付等に 誤りがある場合には、速やかに訂正していただくことが大事です。 E病状経過申立書の記載は、時系列的に記載し、その時期の日常生活などで困ったことや状況な どを記載します。 F初診日が厚生年金加入か、国民年金加入かによって、障害年金の金額に大きな開きがありま す。 ※ 事後重傷請求=請求日した翌月から支給されるので、請求は時間との戦いとなります。 |
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| 2月号(49) | 遅くなりましたが、1月号も更新していますのでご覧下さい。
★助成金の紹介 助成金支給対象の企業は、労働保険加入(雇用保険)していること及びハローワーク等の紹介で雇入れすることが必須の条件です。
有期実習型訓練 ・・・ @OTJ(事業所内実習)とOFF−JT(座学など)を組み合わせた職業訓練を 実施 A対象者は、職業能力形成機会に恵まれない人で、キャリア・コンサルタ ントが認めた日と新規卒業者です。 B訓練実施計画を提出後、新たに雇入れ訓練した場合、又は既に雇用して いるパートなどに訓練を実施する場合 C訓練期間は、3カ月〜6か月以下 Dパートなどへの訓練⇒助成率1/2(OFF-JT)、600円/1時間(OJT) 通常の労働者の訓練⇒助成率1/3(OFF-JT)、600円/1時間(OJT) Eトライアル雇用との併用可能 ・・・3ヶ月間試行雇用(ハローワークからの紹介)・・・奨励金j1人当たり 12万円奨励金 「試行雇用奨励金」と「キャリア形成促進助成金」 ただし、併用の場合、正社員への移行を前提としていますので、ご注意 ください。
業務改善助成金 ・・・ @事業場内最低賃金が時給等800円未満の労働者を雇用している事業主 A賃金改善計画及び業務改善計画と「中小企業最低賃金引き上げ支援対 策費助成金交付申請書」と共に提出をします。 B提出した年の時給等を40円以上引上げ、かつ、4年以内に時給等を 800円以上にする計画であり、またその年度内に改善経費支出が10万円 以上ある計画をだします。 C助成率1/2
被災者雇用開発助成金・・・@東日本大震災による被災離職した人等を1年以上雇入れする事業主 A短時間労働者の雇入れ・・・60万円を支給(30万円×2回) 短時間労働者以外 ・・・90万円を支給(45万円×2回)
★国民年金保険料40円引き下げ(H24年度) H23年度の国民年金保険料は、1ヵ月当たり15,020円となっていますが、H24年度から月額40円引き下げをされ、14,980円となります。2年連続して引き下げられておりますが、現在年金受給されている方も4月分(6月15日支給)から0.3%引き下げて支給されることになります。こちらも2年連続の引き下げです。昨年6月15日支給以降、年金事務所に「何故下がるのか?」「生活できない!!」という苦情が数多くありましたので、今年も昨年同様の騒動が予想されます。たしかに収入の多くを年金に頼っている方にとっては、切実な問題となります。
★65歳までの雇用確保義務化導入は猶予期間あり 12/29 労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)は、高年齢者雇用安定法の改正案をまとめ、定年後の再雇用再雇用について、2013年度の施行段階では全面導入は行わず、2〜5年程度の猶予期間を設け、2013年度は61歳までの希望者を再雇用すればよく、65歳までの雇用確保を義務化するのは2015年度以降とする方針を打ち出しました。
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| 1月号(48) | ★70歳未満で、入院される方の負担軽減について 入院して退院時に高額な医療費請求が行われ、支払に窮する場面が見受けられます。その場合、後日「高額療養費」として請求をすることもできます。しかし、この場合高額療養費が振り込まれるのは、2〜3カ月後ということで経済負担は大きいものとなります。そこで、70歳未満で、入院する場合には、事前に協会けんぽ(又は健康保険組合)へ「限度額適用認定申請書」に健康保険証コピーを添えて申請しておきます。後日、「限度額適用認定証」がお手元に届きますので、入院する場合又は精算時にその書類を提示することで、窓口での支払が自己負担限度額だけで済むことになります。経済的負担が軽減されますので、入院する場合にはご利用することをお勧めいたいます。ただし、同一月内で支払ごとの自己負担限度額を支払います。
一般(標準報酬53万円未満)で同一月1ヵ月当たり 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% ⇒ 例 : 150,000円支払う場合、実際窓口での精算・・・ 80,100円+((500,000円ー267,000円)×1% =82,430円 ・・・ この金額を支払えばOK ※ 70歳以上の方は、高齢受給者証を提示することで、自己負担限度額でOKとなっています。 ※ 認定証は申請月の初日から有効(最長1年間)。長期になる場合には、再度申請が必要です。 ※ 出産で帝王切開や異常分娩時にもご利用できます。
★最近の「うつ」傾向 先月、県会の研修会にて、産業医をされている方の講演会を拝聴してきました。最近の「うつ」と以前の「うつ」との相違点等についての講演でしたが、興味深い内容となっておりました。 以前は、真面目、几帳面、仕事熱心、協調型、過度の責任感を感じるタイプ、悪いのは自分と考えるタイプ等。最近は、不真面目、自己愛型、根拠ない自信家、ストレス脆弱型タイプ、悪いのは上司や会社と考えるタイプ等・・・ということは、医者出ない限り、我々では「うつ」についてはまったくわからないということになります。誰でもいつでもうつ状態になり得る可能性が高いので、会社は就業規則に「休職命令、会社指定の医師の受診命令、職場復帰の判断基準等」を整備する必要性があります。
★病気で休んだ場合の賃金は・・・ 業務上の災害(または通勤災害)・・・ 休業(補償)給付金 業務外の災害・・・ 傷病手当金 支給額(業務上等)・・・平均賃金の60% (業務外)・・・ 標準報酬が月額の2/3 いつから・・・ (業務上等)休業4日目から(業務上災害、最初の3日間は事業主が支給) (業務外)継続休業4日目から いつまで・・・ (業務上等)休業している間 (業務外)・・・ 支給から1年6ヶ月間 ※ 5人未満の事業所の代表者の業務上災害については、特例として協会けんぽの健康保険証は使用できるが、傷病手当金は支給されない。 |
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