東松山市役所のすぐ近くに事務所があります。 債務整理・登記・成年後見・裁判業務に力を入れています。滑川町・嵐山町・小川町・寄居町・熊谷市・深谷市・坂戸市・川越市その他近隣など、幅広く対応しています。
 
2009/10/17 12:55:50|その他
相談はお気軽にどうぞ
このところ、日々の業務に追われて
更新が滞っていたにもかかわらず
時々は訪れてくださる方もいらしたようで
本当に恐縮です。

債務整理や、成年後見、登記業務と
幅広く頑張っています。

どんなことでも、まずは一度お声を
おかけください。

サイトも新しくなりました。
よろしくお願いいたします。







2009/03/26 18:14:48|その他
債務整理費用
債務整理の費用ですが

任意整理で、債務が残った場合
1社当たり、3万円とか2万円とか
色々だと思いますが、そのほかにいわゆる
減額報酬があることろと、ないところがあるので
ご注意ください。

減額報酬とは、債権者(貸し手)が当初請求していた
金額を、利息制限法上の金利に計算しなおした場合
減額になった額に対して、その差額に一律何%かの
成功報酬を上乗せする分です。

たとえば、相談に見える前にはA社から50万請求
されていたとして、その方が、そのA社と5年ほど
取引があって、債務が20万円になったとします。
そうすると、30万円減額になったので、その減額に
対して、10%とかの報酬を請求するものです。
この場合は、基本報酬(2万なり3万なり)にプラスして
3万円を支払うわけです。

ですので、1社2万円で安いなと思っていても
実際は高かったりすることもあるので、ご注意。

当方から考えると、利息制限法に引きなおすのは
計算するだけなので、成功報酬といえるほどの
ことではないように思っているので
減額報酬は、一切頂いておりません。

支払費用は最初から明確にしておりますので
ご安心ください。

女性のスタッフばかりですので、きめ細かい
対応を心がけております。







2007/11/15 12:50:00|債務整理
債務整理の代理権の範囲
司法書士は簡裁の代理権認定を受けていれば
依頼者に代わって消費者金融会社との交渉代理権があります。
この場合の代理権の範囲について、ご質問がありました。

@債務が150万円だとして、利息制限法に引きなおして計算した結果、債務が90万円になったとしたら、その方の経済的利益は60万円です。
司法書士の代理権である140万円の判断基準は「経済的利益」ですから、60万円は140万円以下なので、司法書士が代理することができます。

A借り入れ期間が長く、過払いが発生している場合、過払い金が経済的利益となります。長く借り入れいる方の中には過払い状態になっている方も多いようです。
また、消費者金融に債務を完済された方も、過払いの可能性がとても高いと言えます。ぜひ一度、ご相談ください。

B仮に債務減額してもそれが140万円を超えたり、過払い額が140万円以上だとしても、司法書士は本人訴訟を支援しています。本人訴訟であれば、費用も少なくて済みますので、ご相談いただけたらと思います。

依頼する費用や、債務整理を依頼するとどうなるかなどなど不明な点も多いかと思います。
納得のいくまで説明させていただきますし、相談の段階でしたら費用は頂戴しておりません。また土曜日や平日夜などでも、お時間をお約束させていただければ、応じていますので遠慮なくおっしゃってください。







2007/09/11 17:17:43|司法書士
司法書士の業務
1 債務整理の案件に相談に応じています。
 任意整理・個人再生・破産等、様々な方法があります。
 借金の問題で解決できないものはありません。
 
 完済された方も、時効にかかっていなければ、払いすぎた分を取り返すことができ場合があります。
 どうぞお気軽にご相談ください。

2 (社)成年後見リーガルサポートの会員です
 成年後見・保佐・補助の申立や受任、任意後見契約などについて専門の研修を受けています。
熊谷家庭裁判所に成年後見人候補者として名簿に登載されました。

3 簡裁の代理権があります
 代理権を取得した司法書士は、請求額が140万円を超えない範囲の簡易裁判所における民事訴訟、民事調停の手続きについて代理をすることができます。具体的には
 @通常の訴訟  A訴え提起前の和解 B支払い督促
C証拠保全 D民事保全 E民事調停法に規定する手続きのすべてについて、弁護士と同様の代理権があります。

4 もちろん登記のスペシャリストです 
 不動産の登記、会社の登記については、司法書士の専門分野です。特に相続の登記に関しては長く経験がありますので、お任せください。

5 裁判所に提出する書類の作成
 上記の簡裁の管轄のものではなくても、裁判所に提出書類の作成も司法書士の専門分野です。ぜひご相談ください。








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